表紙 令和3年度 府省及び関係団体 陳情書 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 【目次】 01 厚生労働省 障害福祉関係 1ページ 02 厚生労働省 職業関係 6ページ 03 人事院 8ページ 04 文部科学省 9ページ 05 国土交通省 10ページ 06 警察庁 12ページ 07 経済産業省 13ページ 08 デジタル庁 14ページ 09 金融庁 15ページ 10 消費者庁 16ページ 11 内閣府 17ページ 12 総務省 18ページ 13 日本放送協会 19ページ 14 一般社団法人日本民間放送連盟 20ページ 15 旅客鉄道株式会社(北海道、東日本、東海、西日本、四国、九州) 21ページ 16 日本民営鉄道協会 22ページ 17 高速道路株式会社(東日本、首都、阪神西日本、本州四国、中日本) 23ページ 18 日本小売業協会 24ページ 1ページ 01 厚生労働省障害福祉関係 陳情書 【外出保障】 1.通学において同行援護の利用ができるようにする、あるいは、通学において利用できる新たな福祉制度を新設すること。 2.同行援護事業所等において福祉有償運送サービスを取り入れる等、ガイドヘルパーの運転する車両が利用可能となる制度を確立させること。そして、同行援護従業者が運転して移動する時間や待機時間を報酬算定の対象に加えるよう制度を改善すること。 3.同行援護事業においては利用時間を制限しないこと。仮に、利用時間の上限ないし基準を定める場合でも、通勤時の利用及び自営業者への支援を想定し、現行の月50時間から月70時間に改善すること。 4.同行援護の利用者の自己負担を廃止するか減額すること。また、同行援護をはじめとする障害福祉サービスの自己負担の算定基準は、さらに細かく区分し、所得の実情に合った負担基準とすること。 5.同行援護の報酬は、利用時間に応じて逓減されることのない制度とすること。 6.新型コロナウイルス感染拡大を受けて緊急措置として利用可能となった同行援護の代行依頼が、平時でも利用可能となるよう柔軟な制度運用をすること。 7.新型コロナウイルス感染拡大により非常に大きな影響を受けている同行援護事業所に対して財政的な支援を行うこと。 8.施設利用の際にも同行援護事業が利用できるようにすること。少なくとも、地域生活支援事業としての移動支援を利用できるように、自治体に対し通知すること。 9.全国の自治体において歩行訓練が受けられる体制を構築するよう自治体に指導すること。その際は、全国各地で歩行訓練を受けやすくするため、各地の視覚障害当事者団体に歩行訓練士を配置する等の基準を設けること。 【地域生活支援事業】 10.障害者総合支援法の地域生活支援事業について、市町村の財源負担割合が25/100以上とならないよう国、都道府県は財源を確保すること。 11.視覚障害者に対してICTの利活用を支援するボランティアの養成事業を、地域生活支援事業に組み入れること。 12.原子力発電所立地の自治体及び周辺自治体において「しゃべる線量計」を日常生活用具給付等事業の給付品目に加えること。 13.日常生活用具の給付にあたって、音声体温計や音声体重計、音声血圧計等は、同居する者がいる場合も支給対象とすること。 14.日常生活用具としての視覚障害者用ポータブルレコーダーは、等級による支給制限を撤廃すること。 15.耐用年数の期間内であってもソフト更新ができない等の理由からその機能を発揮することができない機器にあっては、新製品の買い替えを特例的に認めること。 16.眼球使用困難症候群患者が各種読書器を購入する際、補助できるようにすること。 【新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応】 17.視覚障害者が新型コロナウイルス感染症による検査や入院が必要になった際、安心して適切な移送・看護等が受けられる体制を作ること。 18.視覚障害者が新型コロナウイルスワクチン接種を受ける際、会場で適切な情報提供や移動の支援が受けられるよう配慮すること。 19.視覚障害者に対し、新型コロナウイルス感染拡大に伴う対策として生活支援金を支給すること。 20.新型コロナウイルス感染症の変異ウイルス及び今後様々な感染症が発生することを想定し、視覚障害者に配慮した対策を行うこと。 【高齢者問題】 21.盲養護老人ホーム入所の際、所得があっても生活環境要件及び身体要件を重視し、視覚障害者の希望に即して入所できるよう経済要件を緩和すること。 22.自治体における盲養護老人ホームへの入所措置控えを解消すること。 23.介護保険に移行した障害者の福祉サービスについて、移行前の質と量を担保すること。 24.一般の介護施設において視覚障害者の受け入れ体制を充実させること。具体的には、施設内に点字や音声ガイドをつけ、視覚障害者支援ができる専門的訓練を受けた職員の配置等をすること。 【身体障害者手帳】 25.身体障害者手帳をマイナンバーカードに包含し、マイナンバーカードの提示により、行政手続きや各種支援サービスが受けられるようにすること。 26.眼球使用困難症を身体障害者手帳の認定基準に加えること。 【医療機関における支援】 27.入院時においてもホームヘルパーを利用できるようにすること。 28.医療費の自己負担につき、障害者医療扶助が使える場合は、窓口での支払いをしなくても済むように法制化すること。少なくとも、窓口での支払いをしなくてもよいようにしている自治体に課せられているペナルティーを撤廃すること。 29.緊急の検査や手術等の際に作成する書類は、職員2名が立ち合いのうえ、代筆すること。 【意思疎通支援事業】 30.代筆・代読支援は自立支援給付とすること。なお、個別給付事業にするまでは、地域生活支援事業の必須事業に位置付け、地域格差なくサービスを受けられるよう、国が全国の自治体に強く働きかけること。 31.視覚障害者を対象とする意思疎通支援事業としての「代筆・代読支援」は、同行援護事業と連続して自宅でも利用できるようにすること。 【読書バリアフリー】 32.「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(読書バリアフリー法)に基づいて、地方自治体が計画作成と予算化を進めるよう、国が地方自治体に指導すること。 【年金】 33.障害年金の支給額を増額すること。 【ロービジョンケアに関する診療報酬改定】 34.平成24年4月から実施されている「ロービジョン検査判断料」については、算定できる施設基準が、現行は視覚障害者用補装具適合判定医師研修会を終了した常勤医師とされているが、これを緩和し、非常勤医師でも可能とすること。 35.現行の視能訓練には、「斜視視能訓練」と「弱視視能訓練」があるが、これらに「ロービジョン視能訓練」を新たに追加し、ロービジョン検査判断から引き続いて実際のロービジョン訓練が受けられるようにすること。 【その他】 36.各自治体から給付されるタクシー券の利用可能地域を全国とすること。 37.障害者優先調達法の理念に基づき、視覚障害あはき師に対する職業的支援として、視覚障害あはき師が経営する鍼灸マッサージ施術所で利用できるマッサージ券等の交付を、全国各地で実施すること。 6ページ 02 厚生労働省職業関係 陳情書 【あはき関連】 1.最高裁においてもあんま師等法第19条の正当性が認められるよう万全の体制で臨むこと。 2.受領委任制度において鍼灸マッサージを柔整師と同様に取扱うこと。 3.病院治療と鍼灸治療の療養費払いの併用を認めること。 4.三療における無免許、違法業者の取り締まりを強化すること。 5.新型コロナウイルス感染拡大の影響により収入が激減した視覚障害を有するあはき自営業者や訪問マッサージ等に従事する者に対し、一律に10万円を給付する等の支援を実施すること。 6.あはき施術に対し公費助成を受けられる制度を全国に広めること。 7.あはき免許保有証更新時の添付書類を簡略化すること。 8.広告等において「治療院」の名称を使えるようにすること。 【福祉施策と雇用施策の連携】 9.重度障害者等就労支援特別事業としての通勤や職場等における支援に関するガイドラインを、より実効性の高い内容に改定し各自治体が取り組みやすくするとともに、地方自治体に対し確実に実行されるよう働きかけること。 10.重度障害者等就労支援特別事業として、通勤に同行援護が利用しやすいものにすること。 11.重度障害者等就労支援特別事業を地域間格差のない利用しやすい制度とすること。 12.重度障害者等就労支援特別事業の普及のため、国は市町村に対し制度の対象者や趣旨について情報提供を徹底するとともに、具体的な活用事例を示すためのモデル事業を実施すること。 【雇用・就労】 13.職場介助者制度を視覚障害者が障害の実態に即して使いやすくするため、視覚障害者からその配置を求めることができる制度に改めること。 14.視覚障害者の一般就労に対応した訓練体制の整備とジョブコーチの育成をすること。 15.就労を希望する視覚障害者が希望した職業で安定して働き続けられるよう、職場介助者が確実に配置され、あるいは合理的配慮が確実に実施される等、更なる雇用環境の改善を図ること。 16.視覚障害者の就労の場及び居場所として、「就労継続支援A・B型」事業所利用条件を65歳までから70歳までに改正すること。 17.電話交換手の養成事業を復活させ、積極的に養成事業を実施すること。 18.視覚障害者の職域拡大のために、国や市町村等の公的機関、民間企業で視覚障害あはき師をヘルスキーパーとして雇用させること。 8ページ 03 人事院 陳情書 1.平成30年度から実施されている障害者を対象とした国家公務員選考採用試験を恒久的な制度として実施すること。 2.視覚障害のある国家公務員が能力を発揮できるよう、職場介助者制度やジョブコーチ、各種訓練を利用できるようにすること。 3.障害者選考試験等で採用された視覚障害のある国家公務員が55歳で昇給ストップとならないよう、制度を改善すること。 4.公務員にも職場介助者を配置することができるような制度を新設すること。 9ページ 04 文部科学省 陳情書 【教育】 1.地域の学校で視覚障害児が視覚障害児としての専門教育を受けられるよう、支援学校による指導を充実するため、復籍制度を整備すること。 2.盲学校(視覚特別支援学校)の入学基準に眼球使用困難症候群患者を加えること。 【スポーツ】 3.障害者スポーツの啓蒙・普及を目的とした高画質な動画を制作すること。 4.スポーツ施設やジムにおける障害者への合理的配慮の提供義務を周知・徹底すること。 5.公的なスポーツ施設に障害者へのサポートを主任務とするスタッフを常駐させること。 【読書バリアフリー】 6.「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(読書バリアフリー法)に基づいて、地方自治体が計画作成と予算化を進めるよう、国が地方自治体に指導すること。 12ページ 05 国土交通省 陳情書 【バリアフリー全般】 1.視覚障害者誘導用ブロックや階段の段鼻の色は、視覚障害者誘導用ブロック設置指針に基づくものにすること。 2.公共交通機関が不十分な地域においては、視覚障害者が安全に安心して移動できる施策を検討すること。 【駅の安全対策】 3.全ての駅ホームにホームドアやホーム柵を設置すること。 4.全ての駅ホームに内方線付き点状ブロックを設置すること。 5.視覚障害者のホーム転落事故を防止するため、適正な駅職員を配置し、列車乗務員を含め、声掛けの徹底等、ソフト面の対策を一層強化すること。 6.全ての駅において視覚障害者への積極的な声掛けの推進と、歩きスマホの禁止を啓発することを徹底すること。 7.視覚障害者が鉄道無人駅のホームを安全に移動できるようにするため、安全対策を総合的に検討すること。 【各種交通運賃の割引等】 8.障害者本人と介助者それぞれが利用できる、障害者割引に対応した交通系ICカードを開発すること。 9.有料道路では障害者手帳を提示することで、有料道路割引制度を利用できるようにすること。 【建築物のバリアフリー化】 10.道の駅や鉄道駅等のバリアフリートイレは、洋式便器横に音声案内装置を備え、視覚障害者も利用できるよう整備すること。 11.エスカレーターを歩行することの危険性について、より積極的な啓発をすること。 12ページ 06 警察庁 陳情書 1.夜間や早朝の音響式信号機が稼働していない時間帯に、青信号を確認できる装置や、同一時間帯に動作可能な歩行時間延長信号機用小型送信機対応の音響式信号機を全国に普及させること。 2.スマートフォン対応の音響式信号機を増設すること。 3.歩車分離式交差点やラウンドアバウト(環状交差点)、歩行者先行の信号交差点には、音響式信号機やエスコートゾーンを付ける等の安全対策を講じること。また、高度化PICS対応の信号機を導入する際は、必ず従来型の音響システムを併用すること。 4.信号機対応のスマートフォンアプリを使用して、視覚障害者が安全に道路を横断できるよう、各地域で必要な訓練が受けられる仕組みを構築すること。 13ページ 07 経済産業省 陳情書 【各種機器・装備・ソフトウェア等の開発・改善・普及の促進】 1.視覚障害者にも扱いやすい音声出力機能、拡大表示機能、ボタン等を備えたキャッシュレス端末、セルフレジ、ATMを開発するとともに、その普及を図ること。 2.どのようなタッチパネルの機器にも音声出力を手がかりに操作できる機能を装備するよう、製造者に義務付けること。 3.公共性の高いスマートフォンアプリを視覚障害者が活用できるようにするため、アクセシビリティの確保を各事業者に指導すること。 4.音声ガイド付き家電製品を視覚障害者が入手しやすくするため、適正な価格で購入できるよう助成を行うこと。 5.カセットテープの製造が存続するよう指導すること。 【人的サポート、啓発等】 6.キャッシュレス化・セルフレジ化したスーパー・コンビニ等では、視覚障害者が一人でも利用できるようにするため、支援者を配置するか、店員対応のレジを残すよう指導すること。 7.百貨店やスーパー、各種量販店やコンビニ等に、買い物サポーターを常駐させるよう指導すること。 8.視覚障害者に有用なスマートフォンアプリ開発促進のために、国がコンテストを開催する等の啓発活動に取り組むこと。 9.今後ますます進むキャッシュレス社会から視覚障害者が取り残されないよう、国は、視覚障害者が利用しやすいキャッシュレスの利用方法を開発し、その普及を図ること。 14ページ 08 デジタル庁 陳情書 1.政府が進めるデジタル化については、視覚障害者のアクセシビリティにも配慮したうえでの施策を講じること。 2.ネットバンキングや各種サイトへの登録の際、ワンタイムパスワードや画像認証等、画像が介在する方式において、視覚障害者が単独でも手続きを完結できるように配慮されたシステム構築を促すよう指導すること。 3.令和3年9月1日に創設予定のデジタル庁に、「視覚障害者ICT社会自立推進環境整備局(仮称)」というような施策推進局を設置すること。 15ページ 09 金融庁 陳情書(案) 1.視覚障害者に配慮したATMを導入するよう指導すること。 2.今後ますます進むキャッシュレス社会から視覚障害者が取り残されないよう、国は、視覚障害者が利用しやすいキャッシュレスの利用方法を開発し、その普及を図ること。 3.署名等を自署できない視覚障害者が保険の契約や金融機関での取引を行う場合、本人の意思を適切に確認したうえで、親族以外の第三者による署名等の代筆を認めるルールや制度を整備すること。 16ページ 10 消費者庁 陳情書 1.視覚障害者を含めた消費者の食の安全・安心を守るために、食品のパッケージに記載されている情報をQRコードまたはその他の方法で読み取りができるようにすること。その際、QRコードの位置は、触ってわかるようにすること。 17ページ 11 内閣府 陳情書 1.国が点字を文字として公的に位置付けること。 2.行政機関から出される文書は、点字、拡大文字、メール等で送付するとともに、封筒に点字を付記するようにすること。 3.飲食店において、誰にでも見やすい文字サイズのメニューや点字のメニューを装備するよう各事業者に指導すること。 4.タッチパネルでの注文システムを導入している飲食店において、店員を通した注文も可能にするよう指導すること。 18ページ 12 総務省 陳情書 1.テレビの字幕の完全副音声化と視覚障害者向け解説放送の充実を図り、緊急放送や外国語の字幕や各種テロップを拡大字幕と音声とともに放送すること。 2.国及び自治体の首長、議員選挙においては、関係主管選挙管理委員会の責任において、視覚障害を有する有権者に対して、点字、録音、拡大文字版の選挙公報の発行を義務付けること。 3.地方自治体から出される文書は、点字、拡大文字、メール等で送付するとともに、封筒に点字を付記するよう指導すること。 4.マイナンバーカードに付記する点字は正しく記載されるよう、各地方自治体に指導すること。 5.スマートフォン等の新たな情報端末を視覚障害者も容易に活用できるようにするため、研修機会の充実及び指導体制の確立を含めた施策を講ずること。なお、指導員の養成は、視覚障害当事者団体等において実施する制度を確立すべきである。 19ページ 13 日本放送協会 陳情書 1.テレビの字幕の完全副音声化と視覚障害者向け解説放送の充実を図り、緊急放送や外国語の字幕や各種テロップを拡大字幕と音声とともに放送すること。 2.スポーツ中継や紅白歌合戦等において、テレビ・ラジオが同時中継される際には、テレビの副音声でラジオの音声を流すこと。 3.視覚障害者がいる世帯は、収入に関わらずNHKの受信料をすべて無料とすること。 20ページ 14 一般社団法人日本民間放送連盟 陳情書 1.テレビの字幕の完全副音声化と視覚障害者向け解説放送の充実を図り、緊急放送や外国語の字幕や各種テロップを拡大字幕と音声とともに放送すること。 21ページ 15 旅客鉄道株式会社 陳情書 (北海道、東日本、東海、西日本、四国、九州) 【駅の安全対策】 1.全ての駅ホームにホームドアやホーム柵を設置すること。 2.全ての駅ホームに内方線付き点状ブロックを設置すること。 3.視覚障害者のホーム転落事故を防止するため、適正な駅職員を配置し、列車乗務員を含め、声掛けの徹底等、ソフト面の対策を一層強化すること。 4.全ての駅において視覚障害者への積極的な声掛けの推進と、歩きスマホの禁止を啓発することを徹底すること。 5.視覚障害者が鉄道無人駅のホームを安全に移動できるようにするため、安全対策を総合的に検討すること。 【各種交通運賃の割引等】 6.障害者本人と介助者それぞれが利用できる、障害者割引に対応した交通系ICカードを開発すること。 22ページ 16 日本民営鉄道協会 陳情書 【駅の安全対策】 1.全ての駅ホームにホームドアやホーム柵を設置すること。 2.全ての駅ホームに内方線付き点状ブロックを設置すること。 3.視覚障害者のホーム転落事故を防止するため、適正な駅職員を配置し、列車乗務員を含め、声掛けの徹底等、ソフト面の対策を一層強化すること。 4.全ての駅において視覚障害者への積極的な声掛けの推進と、歩きスマホの禁止を啓発することを徹底すること。 5.視覚障害者が鉄道無人駅のホームを安全に移動できるようにするため、安全対策を総合的に検討すること。 【各種交通運賃の割引等】 6.障害者本人と介助者それぞれが利用できる、障害者割引に対応した交通系ICカードを開発すること。 23ページ 17 高速道路株式会社 陳情書 (東日本、首都高速、阪神高速、西日本、本州四国、中日本) 1.有料道路割引制度について、有料道路では障害者手帳を提示することで割引が適用されるようにすること。 24ページ 18 日本小売業協会 陳情書 【視覚障害者に配慮した各種機器・装備等の導入・普及の促進】 1.視覚障害者にも扱いやすい音声出力機能、拡大表示機能、ボタン等を備えたキャッシュレス端末、セルフレジ、ATMの導入・普及を図ること。 2.飲食店等での注文システムにおいて、音声出力を手がかりに操作できるタッチパネル機器の導入・普及を図ること。 3.飲食店において、誰にでも見やすい文字サイズのメニューや点字のメニューを装備すること。 【人的サポートその他】 4.キャッシュレス化・セルフレジ化したスーパー・コンビニ等において、視覚障害者が一人でも利用できるよう支援者を配置するとともに、店員対応のレジを残すこと。 5.百貨店やスーパー、各種量販店やコンビニ等に、買い物サポーターを常駐させること。 6.タッチパネルでの注文システムを導入している飲食店において、店員を通して注文できるようにすること。 7.今後ますます進むキャッシュレス社会から視覚障害者が取り残されないよう、視覚障害者が利用しやすいキャッシュレスの利用方法を開発し、その普及を図ること。